宅建業者さんへ
平成30年宅地建物取引業法改正の内容は大きく下記の3つです。
(その1、)消費者保護のため、営業保証金・弁済業務保証金の弁済の対象から宅建業者を除外。
(その2、)業界団体に対して、従業者への体系的な研修を実施するよう努力義務を課す。
(その3、)宅建業者が建物状況調査(インスペクション)活用を促し、安心して取引のできる市場環境を整備
この中でも宅建業者さんの中古売買に大きく関わるのは建物状況調査(インスペクション)となります。
弊社は、ジャパンホームシールドFC高知店の建物検査センターとして建物検査(インスペクション)・既存住宅かし保険の取扱を行っております。
☆具体的に宅建業者さんは、
「媒介契約」「重要事項説明」「売買契約」の3つのタイミングで、建物状況調査(インスペクション)の内容が追加されます。
【媒介契約時】
宅建業者さんがインスペクション業者(建物状況調査業者)のあっせんの可否を示し、媒介依頼者(売主様・買主様)の意向に応じてあっせんして頂く。
【重要事項説明時】
宅建業者さんがインスペクション結果(建物状況調査結果)を買主に対して説明して頂く。
【売買契約主締結時】
基礎、外壁等の現況を売主様・買主様が相互に確認し、その内容を宅建業者さまから売主様・買主様に書面で交付。
☆対象となる物件
対象は「既存住宅(中古の住宅)」です。
戸建住宅・分譲マンション・アパート・マンション等となります。
※土地や住宅以外の商業ビル等は対象外
☆検査は調査に係る一定の講習を修了した建築士が行います。
☆検査箇所は「構造耐力上主要な部分」および「雨水の侵入を防止する部分」で、その他に付帯する特約に基づく給排水管路等の検査も実施します。
☆検査方法は既存住宅売買瑕疵保険に加入する際の検査方法と同様で目視・計測を中心とする非破壊検査となります。検査が一定の基準に適合する場合、瑕疵保険のお申し込みが可能になります。
インスペクション(建物現況調査)の実施自体は義務化されていませんが、取引にあたり売主様・買主様への説明は必要になりますので、お客様への説明ができるようにご準備ください。
弊社では専門スタッフによるご案内と売主様向け・買主様向けのパンフレット等をご用意しておりますので、お気軽にご連絡ください。
担当エリアは四国です。
株式会社 地研(建物検査センター)
本社:高知県高知市円行寺25番地
電話:088-872-3815
mail:jhs@k-chiken.com
2018/4/4 Yamashin